武蔵野市議選にも立候補した炎上系YouTuberの煉獄コロアキは9月21日、チケットを高額転売していた女性に迫ったとして、〈タクシーに乗って逃げる美人転売ヤーを私人逮捕!〉とX(旧Twitter)に動画を投稿した。
動画では、転売ヤーとされる女性をコロアキをはじめとした男性グループが捕まえようとしている。タクシーに乗ろうとした女性に「ふざけんな、おい!」と駆け寄り、「逃げんな!」と腕を引っ張り、肩をつかむなどしている。無理やりタクシーから降ろされそうになった女性は、「痛い! やめて!」と悲鳴を上げて、もがくうちに靴が片方脱げていた。
もちろん高額転売が犯罪にあたる可能性があるというのは前提だが、複数の男性たちが女性を囲んで声を荒らげる動画の内容を不快に感じた人々も多かったようで、〈これはやりすぎ〉や〈見ていて不快〉、〈警察に任せておけばいい〉といった批判も続出した。
いまや「私人逮捕」は、SNS上でバズる動画のネタとなっている。しかし、そもそも法的に私人逮捕とは、どのように解釈されているものなのか? 弁護士の浦川祐輔氏に解説してもらった。
「逮捕とは、犯人とされる人物の逃亡や証拠隠滅を防ぎ、捜査をスムーズに行うためのものです。当該人物の身体の自由を奪うという大変な人権侵害を犯すことになるので、安易に逮捕はできません。そのため事前に裁判官に逮捕状を請求し、言うなれば、お墨付きをもらうわけです。逮捕状を請求した上で行う逮捕行為は“通常逮捕”として、捜査機関のみができるものと規定されています。
しかし、今まさに犯罪行為が行われているときに、警察官を呼んだり、逮捕状を請求していては間に合いません。そこで認められているのが“現行犯逮捕”、いまネット上で私人逮捕と呼ばれるものです。こちらは要件を満たせば、捜査機関に限らず、私人であっても許されている逮捕行為です」
浦川氏は、「大切なのは、現行犯逮捕とは、緊急性が高い場合のみ認められる例外的なものだということです」と語る。
「おそらく動画の彼らは転売ヤーを捕まえるために、まず相手に『チケットを買いたいです』と持ちかけて、待ち合わせのやり取りなどをしたのでしょう。駅でたまたま痴漢を見つけたから捕まえるというならまだともかく、この動画の場合は、“警察官を呼んでいる暇がなかった”とは考えにくく、現行犯逮捕として認められる要件を欠いています」
現行犯逮捕としての正当な根拠がない以上、腕を引っ張るといった行為は、暴行罪や傷害罪に該当する可能性があるという。
「逮捕のための身体の押さえつけなどは、警察官がやって問題のない範囲でしか私人の場合も許されませんし、必要最低限で済まさないといけません。たとえば相手が強盗犯なら凶器を持っている可能性なども考慮する必要があるでしょうが、若い女性の転売ヤーとなると、そこまで激しい抵抗があるとは考えにくい。
なので、今回の動画は逮捕行為だとしてもやり過ぎですし、そもそも現行犯逮捕の要件も満たしていません。暴行罪や傷害罪に該当する可能性があると考えられます。
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https://news.livedoor.com/article/detail/25038747/
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Source: 哲学ニュースnwk