同会が提出後に記者会見した。要請書によると、男性は7月26日に生活保護を申請。8月18日から受給が始まった。支給額は月額約7万円と決まったが、1日1000円を窓口で手渡しし、月に3万数千円程度しか支給していなかった。
10月初旬に同会に相談があり、仲道宗弘副会長が男性と同12日に市を訪ねたところ、未支給分が支払われたという。
男性は「1日1000円では生活が厳しい。分割の支払いも納得がいかない。病気の治療で通院もしているので、毎日ハローワークに通い詰めになるのはストレスだった」と話した。
仲道副会長は「交渉の際、一括支給するとすぐに使ってしまうので、生活指導の意味を込めて求職活動を条件に支給していたと市側から説明された」と述べ、「支給額が決められた基準を下回ることや、一定の条件を付すことは憲法と生活保護法に反している」と指摘。今後、訴訟を検討するという。
生活保護は憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために一定の金額が支給される制度。年齢や居住地域など厚生労働相が定める基準で計算される最低生活費から、収入を差し引いた差額が支給される。
市の担当者は、男性に支給額を全額は手渡していなかったことを認め、「分割支給に関して本人に口頭で説明し、了解してもらえたと思っていたが、理解を得られていなかったことが要請書により分かった。今後は受給者との相談や決定事項を書面化して理解を求めるなど検討していきたい」と話した。
花園大学の吉永純教授(公的扶助論)は「生活保護費は受給者の1カ月単位の生活を保障するもので、当月末までに満額を支給するのが大原則。このような対応をした市の責任は重大だ。自立した生活のための基礎的な支援なので、求職を条件にした支給などはあり得ない」と指摘している。【大澤孝二】
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Source: 哲学ニュースnwk