1 名前:煮卵 ★:2025/04/21(月) 10:34:14.54 ID:NsXYwudZ9.net


筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気や障害で就労が困難なひきこもりの人などを対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。

障害年金は原則、その障害で初めて病院を受診した日、いわゆる初診日から1年6カ月を経過した日以降に請求することになっています。ただ、浜田さんによると、ある医療機関で適応障害と診断されたものの、初診日から1年6カ月が経過しても障害年金を請求せず、その後、別の医療機関でうつ病と診断されるなど、初診日と現在とで診断名が異なる場合、同一疾病と見なされ、初診日が過去にさかのぼってしまうことがあるといいます。その場合、障害年金の請求時期が変わってしまい、手続きが複雑になるということです。

引用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/c57235a56526c14baa91807b5a490ed826e91d27

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Source: 痛いニュースノ∀`