1: 2025/05/03(土) 13:01:16.20 「ゴールデンウィーク」は商標登録されている 「シルバーウィーク」と「ブロンズウィーク」は? – 弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/c_18/n_18745/ 塚田賢慎 2025年05月03日 10時03分 春の大型連休「ゴールデンウィーク」。テレビでも当たり前のように使われている言葉だが、実は特定の企業が商標登録している。 NHKなど使用を控える一部のメディアもあるようだ。もちろん、一般的に使用する限りでは、なんら制限を受けることはない。 ●損保ジャパンと宝HDが「ゴールデンウィーク」を商標登録している 損害保険ジャパン(東京都新宿区)は2004年に保険分野で「ゴールデンウィーク」を商標登録した。また、宝ホールディングス(京都府京都市)も2014年に商標登録しており、こちらは酒類分野が対象だ。 そもそもは1950年代に映画業界が宣伝目的でつくった言葉とされ、それが一般にも広がったと言われている。 企業は商標登録を通じて、ブランドの差別化や認知度向上を狙う。しかし、一般名称を商標登録することによって、たとえば一部メディアが「大型連休」と言い換えることがある。 たとえば、登録商標について、『記者ハンドブック』(共同通信社)は原則として使わず、一般名称に言い換えるとするが、「一般名称化しているケースでは、商品イメージを損なわない限り柔軟に対応できる」とも記している。 商標の権利は、特定の商品・サービスに限られる。日常会話や報道で「ゴールデンウィーク」を使っても大きな問題はない。 なお、9月の連休「シルバーウィーク」を商標登録しているのも宝ホールディングスだ。 「ブロンズウィーク」の商標登録は特許情報プラットフォームでは確認できなかったが、年次有給休暇を取得しやすい環境をつくる制度として、兼松(東京都千代田区)が2016年に「ブロンズウィーク制度」を導入した。 (略) ※全文はソースで。 続きを読む Source: 投資ちゃんねる – 株・FX・仮想通貨・投資2chまとめ 投稿ナビゲーション ドミノピザ90分1500円で食べ放題ってさすがにお得すぎるよな 【朗報】神奈川県警、今回の事件で相当な数の警官が処分されそう。上層部も殆ど更迭か降格