
判決などによると、女は2023年5月、SNSでトラブルのあった相手に、ツイッターで「小物感満載、さもしい人ですね」「子持ちの親が反社会的な行為をして、更に往生際の悪い姿を大勢の方々にさらしてしまいましたね」などの文言を投稿するなどした。
2人は直接の面識はなかった。
藤根裁判官は「記載内容は苛烈で被害者に大きな精神的苦痛を与えた」と指摘した。
侮辱罪は、インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷が社会問題となっていることを契機として22年7月施行の改正刑法で法定刑が引き上げられ、懲役刑(現在は禁錮と合わせて拘禁刑に一本化)が導入された。事実を示さずに、不特定の人が認識できる状態で公然と人を侮辱した場合に罪に問われる。
法務省は今月、厳罰化から3年が経過した同罪の運用状況を検証するため、有識者らによる検討会の初会合を開いた。
同省によると、今年6月末までに同罪のみで罰金刑が確定したのは、いずれも延べ人数でインターネット事案で85人、それ以外で33人いた。起訴されたのは、インターネット事案で6人、それ以外で4人だった。
[読売新聞]
2025/9/23(火) 11:28
https://news.yahoo.co.jp/articles/daea1eb5afcf0b24e88ed03a2fe7df2417aa9531
引用元: ・https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1758599633/
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Source: 資格ちゃんねる