金融庁は9月29日、金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ(WG)」の第3回会合を開催した。
会合では、金融庁担当者が事務局説明資料に沿って今後の規制方針を説明し、暗号資産(仮想通貨)のホワイトペーパーをはじめとする発行者の情報開示について、規制を整備する方向性を示した。
説明では、中央集権的な管理者が存在する暗号資産について、当該管理者が販売によって資金調達を行う場合を情報提供規制の対象とすることが適当であるとされている。

これは、ICO(Initial Coin Offering)やIEO(Initial Exchange Offering)際に投資家へ提示されるホワイトペーパー等の情報提供文書を念頭に置いた議論である。
今回の提案の背景には、これまでの会合での議論がある。第2回会合(9月2日開催)では、委員の一人である京都大学の岩下直行教授から、国内のIEO案件の実績が問題視された。
同教授は、多くの案件が公募価格を大きく下回り投資家に損失を与えている現状を「壊滅的」と指摘し、安易に金商法の枠組みへ移行することに慎重な意見を述べていた。
この情報提供の実効性を確保するための方策として、「発行者や暗号資産交換業者により作成される情報について、虚偽記載や不提供への罰則や損害賠償に係る民事責任規定等を設ける」ことが考えられると明記されている。
また、「虚偽記載等があった場合には、国内の全ての暗号資産交換業者での取扱いを停止できるような措置を設けること」が考えられるとも続けられた。

この提案は、これまでプロジェクトの理念や計画を示す側面が強かったホワイトペーパーに対し、その記載内容の正確性を法的に担保させることを意図している。
虚偽記載があった場合に罰則や民事上の損害賠償責任が問われることで、発行者が開示する情報は、株式発行における目論見書のように、法的な重みを持つ文書へとその性格を変えることになる。
参考資料:https://www.coindeskjapan.com/316487/
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Source: Rippleリップル)仮想通貨情報局