1: それでも動く名無し 2025/12/26(金) 08:40:16.24 ID:jRpuLd5r0
電話でカニなどの購入をしつこく勧誘したり、一方的に送り付けて料金を請求するいわゆる「カニカニ詐欺」に対して、消費者庁長官が注意を呼びかけました。

消費者庁堀井奈津子長官
「電話による勧誘で契約した場合は原則8日間以内であればクーリングオフできます。一方的に送り付けられた商品についてはすぐに処分してかまいません。そして金銭を支払う必要もない」
ChatGPT Image 2025年12月26日 09_33_31


続きを読む
Source: 哲学ニュースnwk