1: 稼げる名無しさん :2025/12/28(日) 10:33:15.69 ID:1SwndMtu9
年末年始の休みに”有給の強制消化”「12月30日は全員取得しろ」こんな会社の指示はアリなの? – 弁護士ドットコム

(略)
※全文はソースで↓
https://www.bengo4.com/c_18/n_19809/

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
確か労使協定があれば計画有給はOKだったはず。
yaruo_fuun

 記事にもある以下の通りだな。

>労働者が自由に使える5日を超える有給休暇については、労働者側と会社側が労使協定を結ぶことで、有給取得日を計画的に定める「計画年休」制度が利用できます(労働基準法39条6項)。

 ちゃんと協定を結ばずにガバガバ運用でやると、トラブルになる可能性があるので注意しておきたいな。

やる夫より:
記事とは関係がないけれど名作が全巻33円のセール!
お買い得だお!

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try {
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} catch (e) {
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}
};

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Source: 稼げるまとめ速報