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1: 煮卵 ★ 2026/01/17(土) 09:42:45.22 ID:BKYqAUPX9
 ひき逃げ事件を捜査していた警察官が、月決め駐車場に無断で警察車両を止めたことについて、駐車場を管理する男性が大阪府を相手取り、月額賃料8000円の支払いを求めた訴訟の判決が地裁堺支部であった。同支部は不当利得の成立を認め、男性へ4円を支払うよう府に命じた。判決は15日付。

 判決によると、2024年10月、捜査中の府警中堺署員が堺市内の駐車場に警察車両を駐車。苦情を受けて約20分後に移動させた。駐車場の入り口近くには「無断駐車ご遠慮ください」と書かれた看板があった。

 訴訟で男性は「違法な駐車行為で使用収益権を侵害された」と訴え、府側は「緊急性があった。職務行為として正当だ」と主張していた。

 判決では、「原告の賃借権が侵害された」とし、賃料や駐車時間を考慮して不当利得の額については「4円が相当」とした。

 中堺署は「現時点でコメントできない」としている。

[読売新聞]
2026/1/17(土) 9:30
https://news.yahoo.co.jp/articles/136aa5630689458c81974bca08463a1d12cfc19e

5: 名無しどんぶらこ 2026/01/17(土) 09:45:31.94 ID:cdzIQrbW0
4円て
計算式あるのこれ

引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1768610565/


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Source: 資格ちゃんねる