1 ::2026/02/01(日) 15:43:15.77 ID:1qX2F9hb0●.net 公職選挙法第百六十四条の五選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。一 演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合 とどまってないよね?歩いてるよね?違反ですよ? — みほり (@Tooru_Mihori) February 1, 2026 【衆院選】れいわ大石晃子氏、高市首相に“かみつき予告” 旧統一教会関連疑惑をTV党首討論で https://news.yahoo.co.jp/articles/cdaf7986ecec6a404ee4b75ec59b1f97448cfa21 #比例はれいわ トラジロ🐯🕊消費税なんて廃止しろ🕊🇯🇵 @dagjapvnxal 大石あきこさんを地上波で見つけた。 com/dagjapvnxal/status/2017595832057655329?s=20 引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/cdaf7986ecec6a404ee4b75ec59b1f97448cfa21 続きを読む Source: 痛いニュースノ∀` 投稿ナビゲーション 統一教会批判に創価学会はなぜOK? Xでダブルスタンダードの疑問広がる 中東でアメリカ兵士に救われた子猫、海を渡って退役軍人を幸せに