1 ::2026/02/01(日) 15:43:15.77 ID:1qX2F9hb0●.net
公職選挙法
第百六十四条の五
選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
一 演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
とどまってないよね?歩いてるよね?違反ですよ?— みほり (@Tooru_Mihori) February 1, 2026
【衆院選】れいわ大石晃子氏、高市首相に“かみつき予告” 旧統一教会関連疑惑をTV党首討論で
https://news.yahoo.co.jp/articles/cdaf7986ecec6a404ee4b75ec59b1f97448cfa21
#比例はれいわ トラジロ🐯🕊消費税なんて廃止しろ🕊🇯🇵
@dagjapvnxal
大石あきこさんを地上波で見つけた。
com/dagjapvnxal/status/2017595832057655329?s=20
引用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/cdaf7986ecec6a404ee4b75ec59b1f97448cfa21
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Source: 痛いニュースノ∀`
